信書を送る場合の配送方法を教えてください

初回掲載日:2026-07-07
最終更新日:2026-07-09

(1)信書の配送方法と対応
◇信書に該当する文書の配送方法は、必ず郵便を指定するようにお願い致します。メール便、ゴーゴーDM並びに広告郵便での配送を行うことはできません。
◇信書に該当する文書の配送方法を、郵便以外の方法を指定してご注文いただいた場合、株式会社ネクスウェイは、一切責任をもちませんので、予めご了承ください。
◇ご注文後、文書の発送前に、当該文書が信書に該当することが判明した場合、株式会社ネクスウェイは当該文書の発送を中止し、契約IDとして登録されたご担当者様宛にご連絡致します。その場合であっても、当該ご注文に関してNEXLINK オンデマンド印刷発送サービスの料金は全額請求させていただき、料金の減額や返金等は一切行いません。
◇前項により発送中止となった文書に関して、郵便での配送を希望する場合、配送方法を郵便と指定の上、改めてご注文をお願い致します。
 
(2)信書の定義
◇信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます。
※信書例 : 書状、請求書の類、会議招集通知の類、許可書の類、証明書の類、文書自体に受取人が記載されているダイレクトメール等
※詳しくは総務省ホームページの「信書のガイドライン」を参照ください。
◆URL:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
※信書に該当するか否か判断がつかない場合、以下へお問い合わせをお願い致します。
◆総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
TEL:03-5253-5975
◇郵便法第4条第4項および同法第76条第1項に基づき、信書の送達の委託をした者は、罰則を科せられる可能性がございます。


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