弊社では信書、広告郵便に該当するかの確認は行っておりません。
お客様にて確認をお願いします。
■信書
信書は特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書となります。
(例 手紙、納品書、請求書、文書に受取人が記載されている文書)
詳細は総務省のガイドライン、および信書の定義をご確認ください。
■広告郵便
広告郵便は手紙、はがきのうち請求者自身の広告を目的とし、
同一内容で大量に作成された印刷物を内容とする郵便物となります。
(例 商品の広告、役務の広告、営業活動に関する広告)
詳細は郵便局の「ご利用条件」をご確認ください。
※入稿後、信書に該当したり、広告郵便の条件に当てはまらないなどの理由で配送に至らなかった場合でも、
キャンセル扱いとはなりませんのご注意ください。
料金は全額のご請求となります。